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トンネル内の無灯火がなぜ危険か

トンネル内での無灯火走行は違反になるのか?
夜間でも無灯火での走行が違反にならないケースも
道路交通法第52条では、日没から日の出までの夜間は、ヘッドライトや車幅灯、テールライトを点灯させて走行することが義務づけられており、違反をすると違反点数1点と反則金が課せられます。 当然、トンネル内も夜間の点灯は同様なのですが、道路交通法第18条では高速道路では前方200m先、一般道では前方50m先まで明瞭に見えるトンネル内においては、ヘッドライト等は点けなくてもよいとされているので、少し複雑だといえるようです。 なお、道路交通法で定められた点灯が必要な場合は、スモールランプやフォグランプのみの点灯では無灯火と同じ扱いになってしまうことからも、必ずヘッドライトの点灯が必要になります。昼間でもヘッドライト点灯が必要なケースも
道路交通法第19条では、トンネル内や濃霧がかかっている場所などでは、高速道路では視界が前方200m、一般道では前方50m以下の場合は、昼間でもヘッドライトや車幅灯、テールライトを点灯させて走行することが義務づけられています。 このことからも道路交通法上では、トンネル内で視界が前方200m、一般道では前方50m以下の場合は、昼夜を問わずヘッドライトの点灯が必要です。JAFの実走による調査結果は

スモールランプのみ点灯が多い
JAFでは首都高速道路の山手トンネル内(西池袋IC〜大井南)を平日の昼間に2往復実走しながら、無灯火(スモールランプ・フォグランプのみ点灯も含む)の車をカウントする調査を行いました。 2時間にわたる走行の結果、完全な無灯火が6台(内トラック1台)、フォグランプのみ点灯も6台(内トラック2台)、スモールランプのみ点灯は最も多い17台(内トラック7台)といった結果になりました。 今回のは走行しながらのため全体の調査対象車両数も少なくなりましたが、もし定点で調査を行った場合は調査対象の車両数が増えるため、実際の無灯火車両の数はかなり多いことも考えられそうです。トンネル内の無灯火が多い理由は
トンネル内を無灯火で走行する車が多い理由としては、自光式メーターの車が増えたため、トンネルに入ってもヘッドライトを点灯させることを忘れてしまうことが、一つの要因とJAFでは指摘しています。 また、最近ではトンネル内の照度が上がったことから、スモールランプやフォグランプだけで大丈夫とドライバーが勘違いしてしまうことも考えられそうです。 ただし、今後は2020年4月に新車にはオートライトの搭載が義務化されたことから、今後は無灯火の車が減少することが期待できるかもしれません。まとめ
今回は、トンネル内での無灯火走行について、無灯火走行は危険な理由、交通違反になる場合とならない場合、JAF(一般社団法人日本自動車連盟)の無灯火車の調査結果などを紹介いたしました。 夜間の走行と同様にヘッドライトは、前方を照らすためだけでなく、他車に自車の存在を知らせる重要な役目も果たしていますので、常に点灯しての走行を心がけたいものです。 とくに黒色など濃色系の車はトンネル内では他車に認識されにくいこともありますので、トンネル内の明るさに関係なく、ヘッドライトを必ず点灯するようにしましょう。 【参考】 ● JAF Mate online「車線変更や合流でヒヤリ! トンネル無灯火走行の実態」【サイト監修者】
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