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横断歩道で自転車にまたがった人や乗ったままの人が待っていたら車には停止義務あり
自転車にまたがった人(乗ったままの人)が「横断歩道」で待っていたら車両側には停止義務があります。 路交通法第38条第1項には、歩行者等に自転車が含まれることが明示されています。道路交通法第38条第1項には以下のように記されている
道路交通法第38条第1項車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならない。 ※出典:第六節の二:横断歩行者等の保護のための通行方法この条文から読み取れるポイント
●車両は「横断歩道等」を横断しようとしている「歩行者又は自転車(以下『歩行者等』)」がいる場合、その通行を妨げないよう停止しなければならない。
●「歩行者等」がいないことが「明らかな場合」を除き、停止することができる速度で接近する義務がある。
「歩行者等」の定義
この条文では、「歩行者等」という言葉が「歩行者又は自転車」と明確に定義されています。 したがって、自転車が横断歩道で横断を試みる場合やその意思を示している場合には、「歩行者等」に該当します。自転車は歩行者等に含まれる
自転車は道路交通法第2条第1項第11号で「軽車両」とされていますが、38条の文言では「歩行者等」に含まれると定義されているため、この条文においては特別に「自転車」も「歩行者」に準じた扱いを受けることになります。
「横断しようとしている」の解釈
道路交通法第38条第1項では、「横断しようとしている」ことが車両の停止義務を発生させる条件となっています。 「横断しようとしている」の判断基準については法律上明確な定義はありませんが、一般的には以下の何れかのような状況が該当すると考えられます。- 横断歩道の前に自転車が停止している。
- 自転車の進行方向が明らかに横断歩道に向いている。
- 自転車の運転者が横断歩道を渡ろうとする意思を示している(アイコンタクト、手の合図など)。
停止義務の発生条件
自転車が「横断しようとしている」意思を示している場合、以下の行動が車両運転者に求められます:- 減速義務 条文にある通り、横断歩道等に「歩行者等」がいるかを確認するために、車両は停止できる速度で接近しなければなりません。
- 停止義務 横断歩道で「歩行者等」の横断を妨げないようにするため、車両はその直前で一時停止する義務があります。
安全運転義務の観点からの補足
運転者は、法的義務を果たすだけでなく、安全運転義務の観点から以下を心掛けるべきです。- 横断歩道の手前で自転車が停止している場合は、横断の意思があるかどうかを慎重に判断
- 意思が曖昧な場合は停止し、自転車の挙動を確認
- 特に夜間や視界が悪い場合には、横断の可能性を考慮して停止するのが安全
横断歩道と信号機の関係
道路交通法第38条第2項の規定
横断歩道や自転車横断帯に関連する停止義務について規定する第38条第2項では、以下のように記載されています。道路交通法第38条第2項車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、その前方に出ようとするときは、一時停止しなければならない。 ※出典:第六節の二:横断歩行者等の保護のための通行方法当条文のポイント
この条文において、「信号機の表示する信号」により横断が禁止されている場合には、歩行者や自転車の横断が優先されないことが明確にされています。つまり、信号機の指示が横断歩道や自転車横断帯のルールよりも優先されることを示しています。
まとめ
信号機のない横断歩道で自転車が停止している場合、自転車は道路交通法第38条で定義される「歩行者等」に該当します。 したがって、自転車にまたがっている人や自転車に乗ったままの人が、「横断しようとする」意思を示している場合、及びその可能性がある場合は、車両運転者には停止義務が発生します。停止義務が発生しないのは、自転車が「横断する意思がないことが明らか」な場合に限られます。 運転者はこれを正確に判断し、安全確保を最優先に行動すべきです。【サイト監修者】
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