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運転免許証更新ハガキの確認は忘れずに!
運転免許証の更新期間が近くなると、運転免許証の更新ハガキが送付されてきます。 このハガキには運転免許更新期間、手続き場所、手数料などが記載されていますので、しっかりと確認しておくことが必要です。 もしハガキを確認しなくて運転免許証の更新を忘れてしまうと、そのまま車を運転してしまうことも考えられますが、その場合は運転免許を取得したことがない人が運転するのと同様に、道路交通法違反(道路交通法第117条の2の2)の無免許運転となってしまいます。 また更新ハガキは運転免許証記載の住所に届くことから、引っ越しなどで住所が変わった際には運転免許証も忘れずに住所変更をしておくことが必要です。 なお更新手続きの際にもハガキが必要ですので、紛失しないように保管しておきましょう。運転免許証の更新期間を過ぎてしまった場合は?
更新を過ぎてしまった理由によって対応が異なります。やむを得ない理由があるとき
入院や長期間の海外渡航、犯罪などで収監されていたときなど、やむを得ない理由で運転免許証の更新ができなかった場合は、有効期間が終了した日から6ヶ月以内であれば、やむを得ない理由を証明する書類を提出することで、技能や学科試験は免除されて適性検査と講習を受けることで新しい運転免許証が交付されます。 また、違反点数なども引き継がれるため、期間中に無事故無違反であればゴールド免許も引き継ぐことが可能です。 もし6ヶ月を過ぎてしまった場合でも、失効後3年未満でやむを得ない理由が終了して1ヶ月以内であれば、理由を証明する書類を提出することで、6ヶ月以内と同様に適性検査と講習を受ければ新しい運転免許証が交付されますが、ゴールド免許は引き継がれません。 ただし、仕事が忙しかったなどは、やむを得ない理由に該当しません。やむを得ない理由がないとき
うっかり更新を忘れてしまったなど、やむを得ない理由がないときには、有効期間が終了した日から6ヶ月以内であれば、技能や学科試験は免除されて適性検査と講習を受けることで新しい運転免許証が交付されます。 ただし、ゴールド免許を引き継ぐことはできませんので注意が必要です。 また失効後6ヶ月を過ぎてしまい1年以内の場合は、取得していた免許によっては仮免許の技能や学科試験は免除されて仮免許の交付となり、あらためて本免許を受ける必要があります。 そして失効後1年を過ぎてしまうと、すべての試験が免除されないため、また最初から新たな運転免許証を取得することが必要です。運転免許更新もゴールド免許ではこんな特典も
一部地域ではオンライン講習も実施
ゴールド免許の運転者は更新手数料が安くなることや、講習時間が短縮されるなどのメリットがありますが、北海道、千葉県、京都府、山口県では、マイナンバーカードでの本人確認をしたうえで講習を自宅などでオンライン受講する試行がされています。 ただし適性検査や写真撮影、交付は運転免許センターで行われますので、全てがオンライン化されたわけではありませんが、今後は全国の都道府県でも実施される予定です。違反をしたのにゴールド免許?
5年間無事故無違反の優良運転者は更新時にゴールド免許が交付されますが、期間中に運転免許不携帯や警音器使用制限違反など、違反点数が課せられない違反のみであった場合にも、ゴールド免許の交付をうけることが可能です。 よく勘違いされるものに、過去2年間無事故無違反だった運転者がシートベルト未着用など軽微な違反をした場合は、その後3ヶ月間を無事故無違反で過ごせば違反点数は加算されないルールがあります。 これはあくまでも点数制度に関わるもので、ゴールド免許の取得要件の違反歴自体はなくなりませんので注意が必要です。まとめ
今回は、運転免許証の更新ができなかった場合の対応や期限を含めた、運転免許証の更新にまつわる話を解説いたしました。 運転免許証のマイナンバーカードとの一体化も検討されていますが、更新が必要なことには変わりありません。 また運転免許証の更新を忘れて失効させてしまった場合は、6ヶ月を超えてしまうとたいへんな労力と時間が必要になることが、ご理解いただけたかと思います。 大切な運転免許証の更新日は、くれぐれもお忘れないようにご注意ください。 【参考】 ● 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方|警察庁Webサイト【サイト監修者】
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