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駐車と停車の違いについて
駐車とよく似ていて紛らわしいものに停車がありますが、まずは駐車と停車の違いを紹介していきます。駐車に該当するものとしては、下記のものなどが挙げられます
- ドライバーが車を離れていてすぐ動かせない場合
- 5分を超える荷物の積み下ろし
- 故障などその他の理由による停止
- 客待ちや荷待ちのための停止
停車に該当するものとしては、下記のものが挙げられます
- ドライバーがすぐに車を動かせる状態で短時間の停止
- 5分を超えない荷物の積み下ろし
- 人を乗り降りさせるための停車
覚えておきましょう!駐停車禁止と駐車禁止の区域
駐車禁止の場所は道交法により、駐停車禁止の区域と駐車禁止の区域と2つに分けられています。駐停車禁止になる区域
- 駐停車禁止の標識や標示がある場所
- 黄色い実線(黄色のゼブラゾーンなど)が引かれている場所
- 線路や踏切内
- トンネル内
- 坂の頂上付近
- 交差点の端から5m以内
- 横断歩道や自転車横断帯から5m以内
- 踏切から前後10m以内
- バスの停留所から10m以内(運行時間帯に限る)
- 道路の曲がり角から10m以内など
駐車禁止の区域(停車は違反にならない)
- 駐車禁止の標識や標示のある場所
- 火災報知器から1m以内の場所
- 車庫や駐車場の出入口から3m以内
- 道路工事の区域の端から5m以内
- 消防用機械器具の置場・消防用防火水槽・これらの道路に接する出入り口から5m以内
- 消火栓・指定消防水利の標識、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内など
駐車禁止の区域以外でも駐車違反になることも
ここでは、駐車禁止の区域以外でも違反にとられてしまうケースを紹介します。無余地駐車の禁止に注意しましょう
車を道路の左側に停めた際に、車の右側に3.5m以上の余地ができない場所では、道交法で駐車が禁止されています。 また標識によって駐車余地が指定されている場合は、指定された数値以上の余地がとれない場所での駐車はできません。 無余地駐車には例外がありまして、ドライバーがすぐに車を動かせる状態での荷物の積み下ろし、疾病者の救護などでやむを得ない時などは除外されます。パーキングメーターでも駐車違反になる場合もあります
パーキングメーターに車を停めて正規の料金を支払っていても、路上にひかれた白線の枠から車がはみ出していると、違反にとられる場合もあります。 駐車料金を支払ってパーキングメーターの作動をさせていない、または駐車できる指定された時間を超えてしまうと、もちろん違反になりますのでご注意下さい。路側帯のある道路での駐車も注意が必要です
駐停車禁止や駐車禁止の区域でなくても、路側帯がある道路で駐車する場合には下記の注意が必要になります。- 路側帯の幅が0.75mを超えている時は、路側帯の中に入り車の左側に0.75mの余地を空けて駐車することが必要
- 路側帯の幅が0.75m以下の場合は、路側帯に沿って駐車をすることが必要
知らずに駐車違反をしないために覚えておきたいことのまとめ
今回は駐車違反について、違反になる区域、知らないと違反になってしまう場合などを中心に紹介してきました。 駐車禁止などの標識がないので大丈夫だろうと思って駐車しても、違反をとられてしまう場合も、今回ご紹介しましたように数多くあります。駐車違反は他の人に迷惑をかけるだけでなく、車の陰からの飛び出し事故など他の事故を誘発する原因にもなりますので、ハンドルを握るドライバーの責任として、正確な知識に基づく規範意識が大切です。今回の記事をお読みいただいたことで、みなさんが知らずに駐車違反をしてしまうことがなくなればと思います。【サイト監修者】
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