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車の税金の種類を知ろう!
税金の種類 | 内容 |
---|---|
自動車取得税 | 自動車を取得いた場合にかかる税金。ただし全ての車にかかるわけではない。 |
自動車税軽自動車税 | 普通自動車/軽自動車を使用している人にかかる税金 |
自動車重量税 | 車検毎に自動車の重量に対してかかる税金 |
自動車取得税
自動車を購入した時に一回だけかかる地方税ですが、全ての自動車に対してかかる税金ではありません。 税務署が独自に計算している自動車の所得価格が50万円以上の場合にのみ5%が自動車取得税として徴収されます。わかりずらいですよね・・・。 簡単に言うと「自動車の価値価格が50万円以上の自動車を購入したらその金額の5%を自動車取得税として払いなさい」と言うことです。 間違いやすいのが、販売店から実際に買った金額ではなく、これは税務署が勝手に決めた価値価格であること。その為、税務署に車検証を元に聞かないとわかりません。 税務署が決めた価値価格が50万円以上に5%なので、25.000円以下の税金は存在しません。 正確な金額は税務署でしかわかりませんが、目安として新車は絶対、高級車は殆ど、初度登録から3年以内の車にはかかる可能性があります。軽自動車は、初度登録から2年程経てばかからないと思います。 余談ですが、無条件に自動車取得税がかからない場合があります。自動車税がかからないケース
- 相続で自動車を取得した場合。
- .取得する個人/法人が、個人/法人で古物商を持っている場合。
自動車税/軽自動車税
一番身近な自動車の税金ですね。毎年4月1日の時点で自動車を所有している者に対し、住所のある市区町村から納付書が送られてきます。納付期限は、翌5月末で排気量や自家用、事業用などで税金額が決まります。最近は、徴収が厳しく放置してると勝手に預貯金から引き出されます。お国のパワーは凄いのできちんと納税しましょう。 普通乗用車は、各排気量や経過年数、使用使途にエコカーなどで年間税額が決まり、月割りでの納付が可能な税金です。 軽自動車は、月割り計算は無く年額のみ納付できます。自動車重量税
自動車重量税は、新車購入時や車検新規で中古車を購入する場合、車検の取得時に自動車の重量によって収める税金です。 普通自動車の場合は、「0.5t」ごとに税額が加算されていきますが、軽自動車は「一定額」の納付になります。 重量税の税率は、重量や経過年数、使用用途、エコカーなど自動車ごとに様々ですので国土交通省などのホームページからご確認下さい。車を売ると税金は還付されるのか?

車を売ると還付される税金
車を売ると戻ってくる税金は自動車税。実際に還付される流れをご紹介します。
自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で所有されている所有者に対し年額の納付書が届きますが、還付の場合は基本的には永久抹消一時抹消した時に残り月分還付されます。 抹消した場合は、税務署から還付されますが、抹消登録する際に自動車税の還付申請をしなければなりません。運輸支局に専用用紙がありますので簡単な申請です。 1~2ヶ月もすると「還付通知」が送られてきますので、金融機関で受け取れます。ただし「買取」や「下取り」では殆どの場合が買取・下取り総額に含まれてますので直接還付されることはありません。例えば、100万円で買い取ってもらったとして、契約書に車体95万円税金5万円で総額100万円となっていると思われます。もちろんこの場合、還付申請はする必要はありません。 軽自動車は、自動車税の代わりに軽自動車税を支払いますが、年払いなので還付されません。税金ではありませんが、自賠責保険も月割りにて戻ってきます。これは、自賠責保険を掛けた保険会社にて手続きします。
車の税金で還付されないもの
車を売っても還付されない税金は重量税。ただ売ると税金は戻って来ませんが、還付されないわけではありません。
重量税
重量税も税金は還付可能です。しかし自動車税とは違い売却したり譲渡したり「抹消」しただけでは還付されません。重量税の場合「車の解体」が条件なので買取では還付されないのです。普通自動車は「永久抹消登録」。軽自動車なら「返納届け」を行った場合のみ重量税が還付されます。 一時抹消や車が盗難にあい行方不明などの場合は、「車の解体」にはあたらず、重量税の還付はありません。ただし一時抹消でも実際に解体され「解体届出」の手続きを行った場合で、車検残があれば月割りにて還付されます。返納手続きは、自動車税と同じく運輸支局で廃車登録する際に還付申請を行えば、指定口座に3ヶ月程で振り込まれます。自動車取得税や購入した際の消費税は、戻ってきません。また、還付可能な税金も還付申請をしていないと還付されませんのでご注意下さい。
税金が未納の車は売ることはできるのか?

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